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登録番号 T3060005005341

Q1. ボランティア活動保険の補償期間を教えてください。
  また、中途加入した人の補償期間はどうなりますか?

 A1. ボランティア活動保険は毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時 (24時)の
   1年間が補償期間となります。また、中途で加入された場合も3月31日で補償は終了
   しますので、翌年は4月1日からの更新手続きが必要となります。

Q2. 最寄りの社会福祉協議会で加入申込みをするようにパンフレットに記載されていますが、
  「最寄り」とは、居住地(現住所)、勤務先、活動場所のいずれでも構わないのですか?

 A2.「最寄り」とは、居住地(現住所)を指していますが、勤務先や活動場所などの社会
   福祉協議会で会員登録などの受付が可能であれば、そこでも加入手続きは可能です。
   事前に該当の社会福祉協議会までお問い合わせください。

Q3. 複数のボランティアグループに所属してボランティア活動をしている場合、それぞれの
  グループで保険に加入しなければなりませんか?また、他県におけるボランティア活動
  であっても対象になりますか?

 A3. 複数のボランティアグループのうち、どこか1ヵ所で加入手続きをとってください。
   他のグループにおける活動についても補償されます。国内におけるボランティア活動
   は対象になります。

Q4. 親子でボランティア活動を行っていますが、小・中学生も加入できますか?

 A4. 小・中学生も、本人の意思でボランティア活動を行う場合は、加入できます。賠償
   事故で責任能力がないと認められても、監督義務者を被保険者に追加しております
   ので補償の対象となります。
   〔監督義務者を被保険者とする理由〕
   近年、ボランティア活動が一般化し、小・中学生によるボランティア活動が活発化
   していますが、小・中学生による加害行為の場合、責任無能力(※)を理由として
   加害行為者本人に責任が発生せず、監督義務者が損害賠償責任を負うことがあるた
   め、監督義務者を被保険者としたものです。

Q5. 災害ボランティア活動・防災ボランティア活動を主な目的とするボランティアでも、
  加入できますか?

 A5. 社会福祉活動の一環として行われる災害ボランティア・防災ボランティアも加入で
   きます。一般的な防災ボランティア活動(地震・噴火・津波を除きます。)は、基
   本タイプで補償されます。地震などの災害地でのボランティア活動については、地
   震・噴火・津波によるケガを補償する天災タイプに加入されることをお勧めします。
   なお、海難救助や山岳救助などのボランティア活動は補償の対象となりません。

Q6. 行政から委嘱された活動は、ボランティア活動保険の加入対象になりますか?

 A6. 行政から委嘱された活動の場合、無償の活動である場合、または交通費や昼食代な
   どの実費弁済のために費用が支給されることが規定に明記されている場合は、対象
   としています。

Q7. 福祉学科の学生ですが、福祉施設でボランティア活動をすれば単位が取得できます。
  ボランティア活動保険に加入できますか?

 A7. 免許、資格、単位などの取得のために行うボランティア活動は、自発的な意思によ
   るものとはいい難く、対象になりません。

Q8. 地域の学校支援ボランティアとして、学習支援や部活動指導、校内環境整備や登下校
  安全確保などの活動をしています。ボランティア活動保険の対象になりますか?

 A8. 対象になります。
   また、自分の子供が通う学校の支援であっても、目的が学校全体を支援するための
   活動であれば対象になります。
   ただし、部活動指導において、学生・生徒とともに競技を行っている際の事故は対
   象になりません。

Q9. 基本タイプと、天災タイプの違いはどのようなものですか?

 A9. 「基本タイプ」は、ボランティア活動中のケガと損害賠償責任を補償するタイプで
   すが、天災(地震・噴火・津波)によるケガは補償されません。
   一方、「天災タイプ」は、基本タイプの補償範囲だけではなく、天災(地震・噴火
   ・津波)によるボランティア自身のケガをも補償するプランです。

Q10. 台風災害時のボランティア活動は、天災タイプに加入していないと補償されないので
   しょうか?
   また、天災タイプに加入していないと補償されないのは、どんな場合でしょうか?

 A10. 台風や竜巻などの風水害による活動中のケガは、基本タイプで補償されます。
    天災タイプに加入していないと補償されないのは、ボランティア活動中に①地震、
    ②噴火、③津波によりケガをした場合です。

Q11. 補償の対象となる「ケガ」とはどのようなものですか?

 A11. 急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいいます。 「急激」とは、原因ま
    たは結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態をいいます。
    「偶然」とは、原因または結果の発生を予知できない状態をいいます。
    「外来」とは、発生の原因が被保険者の身体に内在するものではなく外部にあるこ
    とをいいます。
    これらの要件を欠くケガとしては、「靴ずれ」「しもやけ」「長期間のストレスの
    蓄積による腰痛」などが挙げられ補償の対象となりません。

Q12. ボランティア活動保険とボランティア行事用保険で、電動工具を使用する場合に対象
   になる、ならないが異なっていると思いますが、詳しく教えてください。

 A12. ボランティア活動保険で対象外になる主なものは、以下の通りです。
    ・チェーンソーを使用する森林ボランティア活動
    ・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動など対象になるもの
     (対象外と間違いやすいもの)
    ・チェーンソーを使用する街路樹剪定活動
    ・草刈機を使用する除草作業
    ・電動ノコギリを使用する森林ボランティア活動
     なお、ボランティア行事用保険では、電動工具・銃器を使用する行事は対象外にな
     るため、上記はすべて対象外です。

Q13. 配食・給食ボランティア活動で食事の提供を行い、食中毒が発生した場合、補償の対
   象になりますか?

 A13. 調理中、あるいは運搬中といったボランティア活動中に原因があった場合は補償の
    対象となります。ただし、時間をおいて食べたために起きた事故は食べた人の責任
    ですので、対象となりません。

Q14. ケガが原因で病気になった場合は補償の対象となりますか?

 A14. 活動中のケガと直接因果関係のある病気については対象となります。例えば転んだ
    時のキズが原因で破傷風になった場合などは補償されます。

Q15. ボランティア活動中、社会福祉協議会より借りている物を誤ってこわしてしまった場
   合は補償の対象になりますか?

 A15. 賠償責任の補償の対象となります。修理費用もしくは時価のいずれか低い額が補償
    されます。

Q16. ボランティア活動に向かう途中、ボランティア自身が自動車を運転し、事故を起こし
   てしまった場合、ボランティア活動保険で補償の対象となりますか?

 A16. ボランティア自身のケガは補償の対象になりますが、賠償責任やボランティア自身
    以外の方のケガは補償の対象になりません。(同乗者の方もボランティア活動保険
    に加入されていて、ボランティア活動に向かう途中であった場合は、同乗者のケガ
    は同乗者が加入するボランティア活動保険で補償の対象となります。)
    ボランティア活動保険では、自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任の補償、
    自動車の修理代などは対象になりません。(別途ご加入されている自賠責保険およ
    び自動車保険でのお支払いとなります。)

Q17. ボランティアのBさんは、地域の子どものキャンプに付き添った際、大きなハチに刺さ
   れ、帰宅後ひどく化膿し通院しています。ボランティア活動保険の補償の対象になりま
   すか?

 A17. 後日化膿した場合でも、その原因がボランティア活動中にハチに刺されたものであれ
    ば対象となります。ただし、単に蚊に刺されてかゆいだけなど、医師の治療を要さな
    い虫さされはケガとはいえず、対象になりません。

Q18. キャンプでのボランティア活動中、川で滑ってコンタクトレンズを流してしまいました。
   ボランティア活動保険で補償されますか?

 A18. ボランティア個人の所有物は、ボランティア活動保険の補償の対象ではありません。
    転倒して眼鏡や入れ歯をこわしてしまった場合も同様です。

Q19. ボランティア活動中に熱射病になった場合は補償されるのでしようか?

 A19. 熱中症(日射病・熱射病)により身体に障害を被った場合は、補償されます。

Q20. ボランティア活動に行こうとして自宅の庭で転んでケガをしました。
   この場合、往復途上として補償されるのでしょうか?

 A20. 補償されません。
    往復途上の補償は、自宅の敷地を出てから自宅の敷地に戻るまでとなります。

Q1. ボランティア行事用保険の補償はいつ開始するのですか?

 A1. 加入手続き完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から補償されます。
   加入手続きの完了とは、加入申込者が保険料を全社協指定口座に払い込み、「加入
   依頼書」(社協確認印押印済のもの)を専用封筒にて全国社会福祉協議会「ボランテ
   ィア関係保険制度」係宛に送付または提出したときとなります。

Q2. Aプラン(宿泊を伴わない行事)の1行事の考え方を教えてください。

 A2. 加入方法は、行事の参加者全員で加入してください。参加者とは、行事の主催者や
   ボランティアを含む参加者の全員をいいます。
   また、1行事とは、通常1日が1行事(2日なら2行事)となりますが、特例として、
   同一主催者が行う同一行事の日程が連続して2日間以上にわたる場合は、これを1行
   事とします。
   【例1】9月1日、2日、3日と同じ行事を行い、各日7名が参加する場合
       1行事の参加者人数は、7名×3日=21名で加入することができます。
   【例2】1日の参加者20名で2日連続の行事を開催し、参加者が2日とも同じ人であっ
       た場合1行事の参加者人数は、20名×2日=40名で加入してください。

Q3. お年寄りの交流会で配付したお弁当で食中毒が発生しました。補償されますか。

 A3. ケガの補償:細菌性・自然毒・化学物質、ウイルス性による食中毒とも補償されます。
   賠償責任の補償:主催者側が提供した弁当が原因で食中毒が発生し、主催者が損害賠
   償責任を負われた場合には補償されます。

Q4. 日帰りの1日行事ですが、行事の前日にその準備と翌日に後片付けがあります。
  準備や後片付けの日も含めて加入できますか? また、行事と準備・後片付けを分けて
  加入できますか?

 A4. 準備と後片付けを含め加入できます。
   1行事として行事の準備の日から後片付けの日までの参加人数の合計で加入してくださ
   い。ただし、行事の日を含めず準備の日や後片付けの日のみで加入することはできませ
   ん。また、行事区分が「A2」となる場合は、準備と後片付けも全て「A2」が適用され
   ます。

Q5. 山・森林などで行う行事の区分を教えてください。

 A5. 植林や電動工具を使用する枝はらい、下草刈り、登山用具を使用するような危険な登山
   などは加入対象外となります。草花を植える程度のものやハイキング、森林浴などは
   「A1」での加入となります。

Q6. ボランティアグループでの懇親行事としてキャンプに行くことになりました。
  ボランティア行事用保険に加入できますか?

 A6. 加入できません。グループの構成員のみで行う懇親(親睦)行事は対象になりません。

Q7. 行事参加者が自家用車で他の参加者を迎えに行き、一緒に会場に向かいました。その際自
  動車事故を起こしてしまいましたが、対象となりますか?

 A7. ケガは補償の対象となります(通常の往復経路と認められる場合に限ります。)
   ただし、自動車による対人・対物などの損害賠償責任や自身の自動車の修理代などは対
   象となりません。