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〒329-0414 栃木県下野市小金井789番地<下野市保健福祉センター「ゆうゆう館」内>
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登録番号 T3060005005341

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金とは

  •  他の資金からの借入れが困難な所得の少ない世帯(低所得世帯)、日常生活上介護を必要とする65歳以上の方が属する世帯(高齢者世帯)、障害を持つ方が属する世帯(障害者世帯)に資金を貸付け、世帯の経済的自立と生活意欲の向上を支援するものです。

貸付対象

  •  県内に居住する次に掲げる世帯で、資金の貸付けにより今後の自立が見込まれる世帯。
  •   1. 低所得世帯
  •     …一定の所得基準額以下の世帯。
  •   2. 高齢者世帯
  •     …日常生活上介護を要する65歳以上の方が属する世帯で
  •      一定の所得基準額以下の世帯。
  •   3. 障害者世帯
  •     …障害を持つ方が属する世帯。

相談・申込窓口

  •  ・下野市社会福祉協議会
  •  ・貸付の実施主体は栃木県社会福祉協議会です。貸付に当たっては県社協の審査が行われます。

貸付金の種類等

  •  下記表中の※は、状況等により特例の取扱いがあります。

生活福祉資金の概要

資金の種類 貸付条件
貸付限度額
貸付利子 連帯保証人
総合支援資金 生活支援費 ・生活再建までの間に必要な生活費用
(二人以上)月20万円以内
(単身)  月15万円以内
貸付期間:12ヶ月
保証人あり
無利子

保証人なし
年1.5% 
原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可
 
住宅入居費 ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために
   必要な費用
40万円以内
一時生活再建費 ・生活を再建するために一時的に必要かつ
   日常生活費で賄うことが困難である費用
      就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
      滞納している公共料金等の立て替え費用 
      債務整理をするために必要な経費 等 
60万円以内
福祉資金 福祉費 ・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中に生計を
   維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに
   必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に
   必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養
   期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに
   必要な経費及びその期間中の生計を維持するた
   めに必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費 
580万円以内

※資金の用途に応じて
上限目安額を設定
保証人あり
無利子

保証人なし
年1.5% 
原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可 
緊急小口資金 ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった
   場合に貸し付ける少額の費用
10万円以内 無利子  不要 
教育支援資金 教育支援費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等
   専門学校に就学するために必要な経費
(高校)月3.5万円以内
(高専) 月6万円以内
(短大) 月6万円以内
(大学)月6.5万円以内
無利子  原則不要

※世帯内で連帯借受人が必要 
就学支度費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等
   専門学校への入学に際し必要な経費
50万円以内
不動産担保型生活資金 不動産担保型
生活資金 
・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産
   を担保として生活資金を貸し付ける資金
・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間
   借受人の死亡時までの期間
   又は貸付元利金が貸付限度
   額に達するまでの期間 
年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 必要
※推定相続人の中から選任
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金 
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産
   を担保として生活資金を貸し付ける資金

・土地及び建物の評価額の
   70%程度
 (集合住宅の場合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間
   借受人の死亡時までの期間
   又は貸付元利金が貸付限度
   額に達するまでの期間
不要